A.09 |
アクアミクロン™ KF 試薬について
Q.01 |
KF試薬を購入したい |
A.01 |
カールフィッシャー試薬のご用命や、価格・納期のお問い合わせは全国の試薬取扱代理店にて承ります。代理店リンクのページでご案内しています。 |
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Q.02 |
KF試薬の安全性データシート(SDS)を入手したい |
A.02 |
SDSはこのサイトで配付しています。ご登録いただくと、SDSのページでダウンロード可能になります。 |
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Q.03 |
KF試薬の試験報告書(COA)を入手したい |
A.03 |
試験報告書はこのサイトで配付しています。試験報告書(COA)のページよりダウンロードできます。 |
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Q.04 |
KF試薬の保証期間は? |
A.04 |
保証期間は、未開封の状態で製造より下記の通りです。
電量滴定法の試薬 | 陽極液・陰極液・電解液 | 5年 |
容量滴定法の滴定剤 | 力価 1mg, 3mg, 5mg, 10mg | 3年 |
容量滴定法の脱水溶剤 | 各種 | 5年 |
水標準試料 | 水標準液 10mg | 5年 |
水標準液 1mg, 0.2mg, 0.1mg | 3年 |
固体水標準試料 | 5年 |
関連商品 | 標準水メタノール | 3年 |
ロット番号の見方は、アルファベットA,B,C・・・、または O,P,Q・・・の順に1,2,3・・・の製造月、数字の始めの2桁が製造年(西暦の下2桁)です。
例)D05123 の場合、2005年4月製造 となります。 |
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Q.05 |
日本薬局方に対応する試薬はどれですか? |
A.05 |
日本薬局方の記載に対し適合するものは以下の通りです。(第18改正)
日本薬局方 | 当社製品 |
電量滴定法 |
水分測定用陽極液 | アクアミクロン™ AX アクアミクロン™ AKX アクアミクロン™ AS |
水分測定用陰極液 | アクアミクロン™ CXU |
水標準液(適合性試験用) | アクアミクロン™ 水標準液0.1mg アクアミクロン™ 水標準液 1mg |
容量滴定法 |
水分測定用試液 | アクアミクロン™ 滴定剤 SS-Z アクアミクロン™ 滴定剤 SS |
水・メタノール標準液 | アクアミクロン™ 標準水・メタノール 2mg |
水分測定用溶媒 | アクアミクロン™ 脱水溶剤 ML, GEX, MS アクアミクロン™ 脱水溶剤 SU, FM アクアミクロン™ 脱水溶剤 ML+SU(または FM)(ML:SU=0.95:1で混合) アクアミクロン™ 脱水溶剤 ME アクアミクロン™ 脱水溶剤 PE, PP |
水標準液(適合性試験用) | アクアミクロン™ 水標準液 10mg |
水分気化法 |
水標準液(適合性試験用) | アクアミクロン™ 固体水標準試料 |
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Q.06 |
ピリジン系試薬の販売は今後も継続されますか? |
A.06 |
ピリジンタイプのアクアミクロン™ 滴定剤SS各種、および同シリーズの脱水溶剤につきましても現在のところ製造中止の予定はなく、当面は販売を継続いたします。
*一部のお客様および代理店様に、脱水溶剤PEの販売中止の可否についてお伺いしておりましたが、これまで通り販売を継続することにいたしました。 |
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Q.07 |
糖類用の脱水溶剤で無水化がなかなかできない場合は? |
A.07 |
糖類用の脱水溶剤SU,FMをご使用の際、無水化が終了しにくい場合があります。原因は、溶媒の1つであるホルムアミドの一部が分解してアンモニアを生成しているものと推測しています。そのため、下記の手順での対処をお勧めしています。
対処法1:サリチル酸の添加 |
・糖類用脱水溶剤50mlに対し、サリチル酸(別名:2-ヒドロキシ安息香酸)を3g添加して用います。添加後は長期保管せず、測定の直前に添加してご使用ください。 |
対処法2:水の添加(サリチル酸がお手元にない場合に) |
・糖類用脱水溶剤50mlに水を10~20μl添加して無水化をします。添加しないで無水化が終了した場合も、はじめのうちは測定値が低いことがありますので、水5~10μlの測定を行い回収率が一定になることの確認をおすすめします。 |
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Q.08 |
KF試薬の廃棄方法は? |
A.08 |
各自治体の条例に従ってください。
都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合には、そこに委託して処理してください。
| 測定後の貯留時の一般的分類 |
| ハロゲン系 廃溶剤 | 可燃性廃溶剤 (水5%以下) |
電量試薬(CXU以外)と その混合液 | ○ | |
滴定剤SS-Zとその混合液 | ○ | |
滴定剤SSと脱水溶剤 (OLⅡ、CM、CP)等
クロロホルムを含む試薬と その混合液 ※ | ○ | |
その他の溶剤 | | ○ |
※2014年11月1日の労安法および特化則改正により、クロロホルムは特化物第2類物質に追加されました。
また、作業主任者の選任、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施、記録の30年間保存が義務化されました。 |
Q.09 |
アクアミクロン™ は毒劇物に該当しますか? |
A.09 |
アクアミクロン™ は毒物及び劇物取締法に非該当です。
SDS適用法令の項目を確認ください。 |
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